放置する前に知っておきたい空き家のリスク
2026年10月03日
放置する前に知っておきたい空き家のリスク
今日のテーマは「放置する前に知っておきたい空き家のリスク」
「実家を相続したけれど、誰も住んでいない」
「遠方に住んでいるので、なかなか管理できない」
そんな空き家をそのままにしていませんか?空き家は、誰も住んでいない家というだけで「特定空き家」になるわけではありません。しかし、管理をせずに放置していると、建物の老朽化が進んで周辺環境に悪影響を及ぼす状態になることがあります。そこで知っておきたいのが「管理不全空き家」と「特定空き家」について。
①特定空き家とは?
「特定空家等」とは、放置することによって、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼすおそれがある空き家のことです。
例えば、
・建物が著しく傷み、倒壊などの危険がある
・衛生上、有害となるおそれがある
・適切な管理がされず、景観を大きく損なっている
・周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている
などの状態が対象になります。建物の状態や周辺への影響などを踏まえて判断されます。
実は「特定空き家」になる前にも注意が必要なんです。
2023年12月13日に改正された空家法では、「管理不全空家等」という新しい区分が設けられました。
これは、現在すでに大きな問題が発生している空き家だけでなく、このまま放置すれば将来的に特定空家等になるおそれがある空き家についても、行政が指導・勧告できるようにしたものです。
「まだ特定空き家ではないから大丈夫」と考えるのではなく、早い段階で対策することが重要です。特定空き家・管理不全空家になるとどうなるのか?行政による指導や勧告などの対象になる可能性があります。さらに、勧告を受けた場合には、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が解除される場合があります。特定空家等については、状況によっては命令や行政代執行などの措置につながる場合もあります。また、命令に従わない場合には、50万円以下の過料の対象となる場合があります。
長岡市でも空き家の適切な管理を呼びかけています。適切に管理されていない空き家について、現地調査を行ったうえで所有者等への指導などを行っています。特に長岡市は、冬期間の積雪による建物の倒壊や落雪などの危険性についても注意が呼びかけられています。昨シーズンの積雪は大きな被害が長岡市内各所で確認されています。空き家が原因で通行人や近隣の建物などに被害を与えた場合、所有者等が責任を問われる場合もあります。
「いつか使うかもしれない」
「とりあえずそのままにしておこう」
と考えているうちに、建物の劣化が進んでしまうことがあります。
① 自分で住む
② 定期的に管理する
③ リフォームして活用する
④ 売却する
⑤ 解体して土地として活用する
など、今後どうするのかを早めに考えておくことが大切です。空き家は、時間が経つほど建物の傷みが進み、管理や活用、売却等の選択肢が狭くなります。空き家になる前に「実家を将来どうするのか?」家族みんなで話し合っておくことをおすすめします。長岡市では、空き家の活用・管理・解体などについての相談窓口や、空き家バンク制度も実施されています。
弊社にも気軽にご相談ください。