終活のはなし パート3
2026年09月18日
終活のはなし パート3
終活のはなし パート3
前回は老後資金三分法、「残す」「備える」「使う」をお知らせしました。
今回は「お金」のはなしで、認知症になった場合のお金について。
終活として、なかなか着手しにくいのが、認知症になった場合の対策です。
「認知症」とは?認知機能の低下によって生じる共通の症状の出る病気のグループの名称(症候群)を指します。認知症の有病率は80~84歳、男性で19%、女性は約24%です。個人差はあるものの、歳を取れば認知機能は衰えていくわけですから、誰しも認知症になる可能性があるのです。
認知症を発症すると意思決定を伴う様々な法律行為が制限される可能性があります。例えば、本人の判断能力が十分でないと金融機関が判断した場合、本人保護の観点から預金の払い戻しができなくなります。ただし、直ちに口座が凍結されるわけではありません。本人の判断能力の状況や金融機関によって対応は異なりますが、全国銀行協会(全銀協)は2021年、認知判断能力が低下した預金者への対応に関する考え方を公表し、介護費や医療費など本人の利益となる支払いについては家族等からの申し出に応じて柔軟に対応するよう金融機関に求めています。
認知症になっても預金を使えるように手続きをしておく、事前に対策を講じておくに越したことはありません。判断能力がしっかりしている段階でしておきたいのが、金融機関の「代理カード等」や「代理人指名手続き」です。
代理人カードは本人の代わりに預貯金の出し入れができるもので、口座を持っている本人が手続きすれば無料で作成できます。1日50万~100万円を限度に引出しできるので、大体の出資に対応できるでしょう。
代理人を決めておくと、本人の判断能力が低下した際、所定の診断書等を提出すれば、代理人が預金の出し入れや金融商品の売却、住所変更などの手続きができます。代理人に指定できるのは原則、配偶者又は二親等以内の親族等で、代理人指名手続きが可能かどうかは銀行によって異なります。
また、子供の口座にまとまった金額を「預り金」として移しておき、「自分の判断能力が低下したり、要介護状態になったりしたとき、子供に管理してもらう財産として預けます」といった覚書を交わしておく方法もあります。
相続時に他の相続人とトラブルにならないように金銭の出し入れの詳細を記録しておくことが大切です。また本人が亡くなった後は、相続財産として戻す必要はありますが、適切に預かり金として管理され、贈与の意思がないことが明確であれば、原則として贈与税の対象になりません。
ご家族がいない場合の「日常生活自立支援事業」、さらに「任意後見」や「民事信託(家族信託)」などもありますので、臨機応変に対処するのがいいでしょう。
今回は「認知症」のお金についての話でした。
認知症になった場合、家族、本人、お互い大変になります。それぞれ事前に対策しておけば、トラブル回避になります。将来について、ご家族で話し合いするのも大事ですね。
次回は、終活のはなし パート4 ラストです。
終活の暮らしについてお話したいと思います。
シルバーウィーク明けにお会いしましょう~♪